2006-05-16 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
一方、一万平方メートル以下の施設につきましては、地域住民の日常生活に必要な中小規模の店舗まで含まれるということから、今回の改正による規制の対象とはしておりませんが、必要である場合には、大臣御答弁いたしましたように、特別用途地区や特定用途制限地区の指定、これがなくなるわけじゃございませんので、そういうことも、指定によって規制することももちろん可能でございます。
一方、一万平方メートル以下の施設につきましては、地域住民の日常生活に必要な中小規模の店舗まで含まれるということから、今回の改正による規制の対象とはしておりませんが、必要である場合には、大臣御答弁いたしましたように、特別用途地区や特定用途制限地区の指定、これがなくなるわけじゃございませんので、そういうことも、指定によって規制することももちろん可能でございます。
それについては、平成十年以降、特別用途地区だとか特定用途制限地区というものを、規制できるような制度を用意してきたわけでございますが、なかなか運用が難しかったという実態等があるわけでございます。
豊田市の話を聞きましても、駅の中心の商業施設、これを機能させようということで、その中心市街地に隣接する国道沿いについて用途制限地区にしようというところですから、もっと離れたところの五キロとか十キロとかの大型店まで規制するような中身じゃないですから、実際には、本当の意味で機能しているのか、こういうことが今問われているんだろうと思います。